定額減税の二重取り
定額減税とは、所得税と住民税から一定額が控除される制度です。
デフレ脱却に向けた経済政策として実施され、物価高騰による家計負担の軽減が期待されています。
2024年6月から実施。
対象者は、居住者で合計所得金額が1,805万円以下の個人。
給与収入のみの場合、年収2,000万円以下の人です。
減税額については、所得税は本人や同一生計配偶者、扶養親族がそれぞれ3万円減税される。
住民税は本人や控除対象配偶者、扶養親族がそれぞれ1万円減税される。
減税期間について
給与所得者の場合、所得税は2024年6月1日以降の給与から源泉徴収税額を控除する。
住民税は2024年7月から11等分して徴収。
個人事業主の場合、所得税は2024年分の確定申告で控除。
住民税は2024年度分から控除していく。
定額減税を二重に取ることができるケースがある。
例えば、配偶者の扶養に入りながらパートで働いている場合です。
年収が100万円超、103万円以下となるケースでは減税しきれないと見込まれている。
そのため、給付を受ける額と、扶養される配偶者として減税を受ける額の合計金額が8万円となる状況が生じる。
財務相の担当者は、
「不公平との指摘があることは承知している」。
「二重取りの把握には膨大な事務コストが発生する」。
と指摘しています。
配偶者の扶養に入って恩恵を受けている人が、さらに二重に減税される人がいる・・・。
不平等感があるために解消してほしいものです。
